改製原戸籍とは
法令改正により戸籍の様式が変更(改製)された際に閉鎖された、旧様式の原本戸籍です。「はらこせき」とも読みます。
主な利用目的
相続手続きにおける出生〜死亡の連続した戸籍収集、法定相続人の確定
この書類が複雑な理由
改製の時期・回数・本籍地の変更により、必要な書類の特定が複雑です。「どの戸籍が必要か」の判断には専門家への相談が安心です。
費用・処理日数・有効期限
💴
手数料
1通 750円
⏱
処理日数の目安
窓口即日〜2週間(郵送の場合)
📅
有効期限の目安
取得後3ヶ月以内が目安
※ 提出先によって異なります
申請に必要なもの
- 1申請者本人の身分証明書
- 2故人との続柄がわかる書類
- 3申請書(窓口備付)
- 4手数料(750円/通)
注意事項
「平成改製原戸籍」「昭和改製原戸籍」など複数世代にわたる場合があります。相続では全ての改製原戸籍が必要になるケースが多く、専門知識が要ります。
窓口での申請・郵送請求
申請窓口
🏛️
むつ市
本籍地の市区町村役所・戸籍担当窓口
💬 窓口で伝えること
「改製原戸籍の交付申請をしたいのですが」
とお伝えいただければ、担当者がご案内します。
郵送請求
定額小為替と返信用封筒(切手貼付)を同封し、本籍地の役所へ郵送請求が可能です。
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